会則

平成11年3月21日制定

第Ⅰ章  名称及び事務局所在地

第1条 名 称

  • 本会は、日本リハビリテーション連携科学学会と称する。

第2条 事務局の所在地

  • 本会の事務局は、当分の間筑波大学教育研究科カウンセリング゙専攻リハビリテーションコース内に置く。

第2章  目的及び事業

第3条 目 的

  • 本会は、リハビリテーション各分野の連携に基づく研究と実践を推進し、もって我が国におけるリハビリテーションの充実・発展に寄与するとともに、会員相互の資質の向上と交流を図ることを目的とする。

第4条 事 業

  • 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  •  ① 研究大会の開催
  •  ② 研究誌の発行
  •  ③ 会報の発行
  •  ④ その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章  組織と運営

第5条 会 員

  • 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、入会しようとする者は、所定の入会申込書を提出の上、常任理事会の承認を得るものとする。

第6条 正会員

  • 本会の目的に賛同し、常任理事会が承認した者で、学会の年会費を納入した者を正会員とする。

第7条 賛助会員

  • 本会の事業に所定の財政的援助をなした個人又は団体を賛助会員とする。年間の財政的援助金の額は、理事会でこれを定める。

第8条 役 員

  • 本会の運営のため、次の役員を置く。
  • 理事長   1名 
  • 副理事長  2名
  • 常任理事  8名(副理事長2名を含む)
  • 理  事 25名以内(理事長、副理事長及び常任理事を含む)
  • 監  事 2名

第9条 理 事

  • 理事は、正会員の互選によって選出され、理事会を構成し、会の運営に当たる。

第10条 理事長

  • 理事長は、理事会における理事の互選によって選出され、本会の会務を執行する。
  • 但し、必要な場合には、会務執行の権限の一部を、副理事長に委譲することができる。

第11条 常任理事

  • 常任理事は、理事会における理事の互選によって選出され、理事長を補佐して会務を執行する。

第12条 副理事長

  • 副理事長は、常任理事の中から理事長が指名する。副理事長は、理事長を補佐するとともに、その指示に基づき、理事長を代行して常任理事会を招集し、会務を執行することができる。

第13条 監 事

  • 監事は、正会員の互選によって選出され、本会の会計及び事業を監査する。監事は理事を兼ねることができない。

第14条 事務局長

  • 事務局長は、常任理事の中から互選され、理事長の指示により本会の日常的業務を処理する。事務局には、理事会の承認を得て事務局員及び嘱託職員を置くことができる。嘱託職員は有給とすることができる。

第15条 任 期

  • 役員の任期は3年とし、再任を妨げない。但し、任期が終了するまでに後任が決定さ れない場合は、その期間中、引き続き在任とする。役員はすべて無給とする。

第16条 委員会

  • 本会の事業を遂行するため、次の委員会を置く。各委員会の委員長は、理事がこれに当たる。
  • ① 総務委員会
  • ② 財務委員会
  • ③ 研究誌編集委員会
  • ④ 会報編集委員会 
  • ⑤ 情報ネットワーク委員会

第17条 会 議

  • ① 本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
  • ② 本会の運営に関する最高の議決機関は、正会員をもって組織する総会とする。総会は毎年最低1回、理事長が招集して開催する。
  • ③ 理事会は、年1回以上理事長が招集し、会務執行に関する事項を審議する。理事会は、過半数の理事の出席をもって成立する。但し、委任状によって定足数を満たすことができる。
  • ④ 常任理事会は、理事長、副理事長及び常任理事をもって構成し、理事会から委任を受けた事項を審議する。常任理事会は、必要に応じて理事長が招集する。

第4章  会 計

第18条 会計年度

  • 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

第19条 経 費

  • 本会の経費は、会費、協賛金、その他の収入をもって充てる。本会の年会費は、7,000円とする。

第20条 会費の納入

  • 本会の正会員は、毎年度定められた期日までに会費を納入しなければならない。所定の会費を2年以上未納の者は、理事会の議を経て抹席することができる。

第21条 開 示

  • 本会の年度事業計画及び収支予算、年度事業報告及び収支決算は、本会の総会及び会報を通じて、すべての会員に開示されなければならない。会員はそれに対して異議を申し立てることができる。

第5章  付 則

第22条 細則

  • 本会則をさらに明確にするため、「日本リハビリテーション連携科学学会会則細則」を別に定めることができる。細則は、理事会においてこれを定める。